離婚したら会えないの?子供との面会における知っておきたいルール
子供がいる夫婦が離婚した場合、父親か母親のどちらかは子供と離れて暮らさなければなりません。
子供の離れて暮らす際に、大きな問題として考えられるのは子供との面会でしょう。
このため、離婚を決断する際には、離婚後子供との面会について、どのようなルールがあり、どのような権利があるのかについて知っておくことが重要です。
今回は、離婚後の子供との面会におけるルールについて、考えてみたいと思います。
法律で認められている離婚後子供に会う権利とは
離婚により子供と離れて暮らすことになった親にとって、子供との生活や一緒に過ごす時間まで奪われてしまうことは、精神的に大きなダメージです。
このため、子供と離れて暮らす親が、出来る限り子供と一緒の時間を過ごすため、子供と一緒に食事に行ったりどこかに遊びに行ったりしたいと思うのは当然のことでしょう。
また、逆に子供が離れて暮らす親に会いたいと思うのも当然のことだといえます。
このような離れて暮らすことになった親子の気持ちに配慮し、民法では「面会交流権」と呼ばれる離婚によって離れて暮らすことになった子供に別居している親が会ったり、一緒の時間を過ごしたりする権利を保障しています。
面会交流権の目的は、親子として自然な感情による行動を権利として認めることです。
つまり、子供と接触することを意味する「面会」や、子供と一緒に食事やお出かけをすることを意味する「交流」を権利として認めることにより、離婚後も子供にとって有益な生活環境を与えることができると考えられているのです。
このため、子供と一緒に食事やお出かけしたりする時には、子供の生活環境に配慮し父親と母親の間でも一定の信頼関係を築いておくことが重要です。
なお、子供にとって有益な生活環境を与えることができないと判断された場合には、面会交流権が認められないケースもあります。
面会交流権が認められないケースとしては、親がアルコール依存症や暴力をふるうケース、経済的な余裕があるにもかかわらず養育費を支払わないケース、子供が親と会うことを望んでいないケースなどが挙げられます。
もしも、親によって子供と会うことを拒否されたら
面会交流権を認められた親子は、あらかじめ面会の頻度や面会時間の長さ、宿泊の有無などはもちろんのこと、子供の受け渡し方法や父親と母親の連絡方法などについても事前に取り決めを行ってから、食事に行ったり遊びに出かけたりすることをおすすめします。
なぜならば、子供と離れて暮らす親が子供に会うことを求めていたとしても、子供と一緒に暮らしている親が不当に子供と会わせないようにしているケースが少なくないからです。
特に、子供が幼い場合には、その影響は深刻です。
なぜならば、子供な幼い場合には自分の意思で行動できるケースは極めて小さいため、子供と一緒に暮らしている親が面会することに非協力的だった場合、子供と離れて暮らす親ができることは限られてしまうからです。
もし、子供と一緒に暮らしている親によって子供と会うことを拒否された場合には、家庭裁判所に申し立てを行う方法がおすすめです。
家庭裁判所に面会交流の申し立てを行うことにより、家庭裁判所は調停や審判を行い申し立てに妥当性が認められれば、子供に会わせるように命令を出してもらうことができます。
また、家庭裁判所による子供に会わせる命令に従わない場合には、制裁金などを課す間接強制の申し立てを行うことも可能です。
もしも、別居中子供に会いたくなったら
家庭裁判所に面会交流の申し立てを行うことは、離婚前においても有効です。
つまり、離婚協議中、一方の親が子供を連れて出て行ったしまった結果、もう一方の親が子供と離ればなれになってしまったケースにおいても面会交流の申し立ては有効なのです。
面会交流の申し立ては、子供の福祉と利益を守る観点から作られています。
また、子供にとっては、一緒に暮らす親も離れて暮らす親も、自分の大切な親であることに変わりはありません。
つまり、離婚前における別居についても、親と子供が会うことができる環境を整える必要性があるということです。
親が別居するということは、子供にとって深刻な影響やダメージを与えることです。
子供への深刻な影響やダメージを少しでも軽減するためにも、親の都合だけでなく子供のためにどのような方法を選ぶのがよいのか、冷静に考えることも必要でしょう。
子供との面会を成功させる方法
子供と離れて暮らす親が子供に会うことは当然の権利です。
しかし、元夫や元妻に悪い感情を抱いたまま離婚してしまった場合、感情的な対立が、親子の会う権利を妨害したしまう結果になることは珍しいことではありません。
とはいえ、離婚することにより夫婦としても関係はすでに終わっているのですから、最も優先して考えなければならないのは、子供の気持ちです。
つまり、自分の感情と子供の気持ちが相反したとしても、子供の気持ちに配慮し子供にとって何が一番いいのかを考えた上で行動するのが親として当然の務めなのです。
もちろん、子供と離れて暮らす親が子供に会うことは当然の権利だとしても、子供に悪影響を及ぼすと判断した場合には、全力で面会交流権を拒否する姿勢を示すことも必要でしょう。
また、元夫や元妻に対する悪い感情によって、子供に気遣いをさせるようなことがあってはなりません。
つまり、夫婦の関係は終わっていたとしても、大切な子供を育てる父親と母親として、お互いに子供の気持ちを思いやった上での信頼関係や協力関係を築くことが重要なのです。
なお、子供が思春期だったり親の再婚話が浮上した場合には、特に注意が必要です。
子供の心の動揺が大きいと感じる時期には、元夫や元妻としての身勝手な行動は控え、親としての冷静で大人の対応がより求められるといえるでしょう。
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