増額のチャンスあり!人に聞けない養育費の話

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増額できるかも!人に聞けない養育費の話

離婚の際、発生するお金の問題の中で、養育費の問題は特に慎重に話し合いをしなければいけません。

なぜならば、財産分与や慰謝料などは離婚の際一時金として支払われるのに対し、養育費は離婚後一定期間、一定の金額を継続して支払われるお金だからです。

また、養育費は経済的な事情が大きく変化した場合には、増額や減額をすることも可能です。

今回は、子供がいる夫婦が離婚した際に発生する養育費について、考えてみたいと思います。

養育費の目的と役割

養育費は、子供に請求権があるお金です。

なぜならば、親権の有無や一緒に生活しているかどうかなどに関係なく、親は子供を育てる義務や養育費を分担する義務があるからです。

とはいえ、離婚した親の子供は幼いケースでは子供が自分で養育費の請求が出来ないため、現実的には養育している親が子供に替わり請求を行う場合がほとんどです。

しかし、同じ離婚に関するお金でも、養育している親が直接受け取る財産分与や慰謝料とは、全く性質の異なる子供に請求権があるお金であるという認識を親が持つことが重要です。

養育費は子供に請求権があるため、子供と一緒に暮らし世話をしている親がいったん養育費の請求を放棄した場合でも、養育費が子供に請求権があることを理由とし、あらためて子供から養育費の請求を行うこともできます。

ただし、あらためて子供から請求する養育費については、離婚した際の合意内容の方が優先されるというのが裁判所における一般的な考え方のため、もし、離婚時に養育費の請求を放棄した場合については、離婚時の合意内容が子供にとって大きな不利益となると判断された場合に限定されるため注意が必要です。

また、過去に支払われなかった養育費については、基本的に請求することは困難なため、基本的には、離婚の際にきちんとした話し合いは取り決めを行っておくことが重要でしょう。

なお、養育費の対象となる費用とは、衣食住に関する経費はもちろんのこと、学費や塾の費用などの教育費、医療費、旅行などの娯楽費、交通費、おこずかいなども含まれます。

養育費の支払い期間は、成人(20歳)までというのがひとつの目安ですが、取り決めの条件によっては、高校卒業となる18歳や大学卒業となる22歳というケースもあります。

養育費はいくらもらえるのか

離婚に関するお金の中でも、財産分与や慰謝料は一括で支払うことが原則ですが、養育費の場合は、毎月必要になってくるという特徴から一定の金額を一定期間に支払うことが原則です。

そして、養育費の額については、養育費を負担する側の生活水準や経済力によって大きく異なるため、一概にいくらとは言えませんが、具体的な金額や支払い期間については父親と母親の話し合いにより詳細についてまでより具体的に合意しておく必要があります。

なぜならば、養育費の金額や支払期間について具体的に合意しておかけなければ、養育費を負担する側の事情により支払いが滞ったり、逆に養育費を受け取る側から際限なく請求されたりするなど、後々トラブルの元になりかねないからです。

父親と母親で養育費の金額を話し合う際の目安としておすすめなのが、夫婦がお互いを扶養する婚姻費用と同じように裁判所によって作成される早見表です。

裁判所によって作成される早見表では、養育費を負担する側の年収を縦軸、養育費を請求する側の年収を横軸とし、交差する範囲の金額を養育費の目安とする仕組みです。

裁判所によって作成される早見表を養育費の目安とするメリットとしては、父親と母親それぞれの収入のバランスを考慮しながら養育費の目安を示すことなどが挙げられます。

なお、早見表には子供のに人数や年齢に応じて全部で9種類の表があります。

一般的に子供が大きくなるにつれ、学費などの費用も増えていくため、早見表では年齢が高くなるにつれ養育費も増えていくように工夫されています。

養育費を増額したり減らしたりする方法

子供の生活環境は成長とともに大きく変化し、特に公立校へ通うのか私立校に通うのかによって、学費などに大きな違いが生じてきます。

また、養育費を支払う側と受け取る側それぞれの経済状況の変化により、養育費の増額や減額を希望したいケースもあるでしょう。

一度取り決めをした養育費の金額や支払期間は、基本的に変更することはできません。

しかし、経済的な環境が大きく変化した場合には養育費を増やしたり減らしたりすることが認められるケースもあります。

たとえば、養育費を支払う側が会社の倒産や失業などにより収入が減り養育費を負担する余裕が無くなった場合や養育費を受け取る側の親が再婚し新しい配偶者による経済的な支援を受けるようになった場合などには、養育費を減らす理由と考えられるでしょう。

また、逆に養育費を受け取っている側が会社の倒産や失業などにより収入が減った場合には、養育費を増額を希望する理由と考えることができるでしょう。

養育費を増額したり減らしたりするためには、父親と母親がお互いに事情を説明し話し合いにより合意することが原則ですが、話し合いにより合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

家庭裁判所への申し立ては審判により養育費の変更が決定しますが、一般的に正当な理由があれば、養育費の増額や減額が認められる可能性が極めて高いでしょう。

なお、養育費を受け取る側が再婚し養育費を受け取っている子供と養子縁組をしたり、養育費を支払う側が再婚し、再婚相手との間に新たに子供が生まれた場合などのケースでは、養育費を減らすことが認められる場合もあります。

とはいえ、養子縁組したり、再婚し子供が産まれたとしても養育費の負担義務が消滅することはないため注意が必要です。

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