同じでなきゃダメ!離婚により子供の戸籍はこう変わる

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同じでなきゃダメ!離婚により子供の戸籍はこう変わる

離婚により、子供の戸籍に変化はありません。

つまり、子供の戸籍は原則として結婚時の戸籍に残るということです。

このため、たとえ子供を引き取り親権があったとしても、結婚していた時、戸籍の筆頭者でなければ、特別な手続きをとらないかぎり、親と子供が同じ戸籍になることはありません。

今回は、離婚による子供の戸籍の変化について、考えてみたいと思います。

親が離婚した時、子どもの戸籍はどうなるのか

戸籍上における離婚は、あくまでの夫婦2人の問題だと考えられています。

つまり、離婚した際、戸籍の筆頭者でない人は夫婦で作った戸籍から離れることになりますが、戸籍にそれ以上の変化はありません。

つまり、出生届を提出した際、夫婦の戸籍に記載された子供の戸籍は、夫婦が離婚したとしても原則としてそのままもとの戸籍にとどまるということです。

また、離婚における子供の戸籍に対する原則は、たとえ子供を引き取って育てていたり、親権を持っていたとしても変わりません。

つまり、実質的な親子関係と法律上同じ戸籍であることは、必ずしも一致している必要がないということです。

また、戸籍の筆頭者でない人が離婚後もとの戸籍に戻ることを選択した場合には、子供と同じ戸籍に入ることはできません。

なぜならば、戸籍は夫婦と未婚の子供によって1つの個性として構成されているため、もとの戸籍、つまり親の戸籍に戻った場合、その戸籍には自分の子供まで一緒に入れることが出来ないからです。

このため、結婚時筆頭者でない人が離婚後子供と同じ戸籍にすることを望んでいるのでいる場合には、新しい戸籍を作る方法を選択するようにしましょう。

新しい戸籍を作る方法を選択すれば、手続きを行うことにより子供と同じ戸籍にすることが可能になります。

離婚後、子供の戸籍を親と一緒にする手続きとは

戸籍の筆頭者でない親が子供と同じ戸籍にするためには、離婚した際、新しく戸籍を作り、その新しい戸籍に子供を入籍させる手続きを行う必要があります。

旧姓を名乗る場合には、もとの戸籍に戻るのではなく旧姓で新しい戸籍を作る必要があるため注意が必要です。

具体的な手続きとしては、新しい戸籍を作った後、子供の戸籍を変えるための申し立てとなる「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所では、なぜ子供の名字を変更しなければならないのかについて精査が行われますが、一般的な理由として入園、入学、就職、、親権者変更などが挙げられるほか、同居生活上における支障という理由を説明することによって、家庭裁判所に説得力や妥当性がある申し立てと認められる可能性が高くなるでしょう。

家庭裁判所において子供の名字を変更することが妥当だと判断された場合には、許可申請書と呼ばれる書類が交付されます。

そして、家庭裁判所より交付された許可申請書を添え最寄りの市区町村役場に子供の入籍届を提出することにより、戸籍の筆頭者でない親が子供と同じ戸籍にするための手続きが完了し、見た目にも戸籍上でも同じ名字となります。

離婚した際の子供の戸籍に対する考え方

親と子供の名字が異なっていたとしても、夫婦が離婚した直後は違和感や不都合を感じることは少ないかもしれません。

しかし、子供が成長し幼稚園や保育園、小学校などに通う時期になると、実質的な問題はもちろんのこと、精神的にも違和感や不都合を感じることが多くなります。

子供の戸籍を変更する手続きに、特に期限はありません。

つまり、子供の戸籍を変える手続きは、期限が設けられている離婚後の親の戸籍変更と異なり、実際に不便を感じてから手続きしても遅くはないということです。

また、子供が15歳以上になれば戸籍変更の手続きを自らの意思で行うことができるほか、成人した後では変更前の戸籍に戻したり、自分を筆頭者とする新たな戸籍を作ることも可能です。

子供の戸籍は親のものではありません。

子供の戸籍をどのようにするかについては、子供の成長と共に、子供の意思を尊重する姿勢も必要でしょう。

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