基準は何?子供の親権争いを有利にするための予備知識

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基準は何?子供の親権争いを有利にするための予備知識

子供の親権を決める上で、最も重要なのが子供からみた利益です。

つまり、親の都合ではなく親の事情や生活環境を考慮した上で、子供にとって父親と母親どちらに親権があった方がメリットが大きいかによって親権は決まるということです。

このため、子供にとってメリットが大きいと判断できるケースにおいては、親権者や実際に子供を引き取り育てる権利と義務を有する監護者を変更することも可能です。

今回は、子供の親権争いを有利にするための予備知識について、考えてみたいと思います。

親権裁判で勝つ方法

子供がいる夫婦が離婚する場合、離婚届には親権者についても記載が求められ、もし親権者についての記載がない場合、離婚届が受理されません。

なぜならば、離婚の際、父親か母親どちらかが親権者になることを明確にしておかけなければ、離婚後に親権に関わるトラブルが長期化し、子供にとってデメリットが大きいからです。

一般的に子供の親権をどちらが持つかについては、父親と母親による話し合いによって決められますが、どれだけ話し合いをしても親権者が決まらないケースもあります。

親権をどちらが持つかについて、話し合いにより合意することができない場合には、裁判により裁判所が親権者を決定します。

裁判所が親権者を決定する際には、年齢や生活環境など子供の事情はもちろんのこと、父親と母親それぞれの経済状況や生活態度、性格、生活環境などさまざまな事情を考慮し判断します。

その中でも、裁判所が最重視しているのが子供の利益です。

つまり、子供の親権争いを有利にするためには、相手の生活環境や経済状況を上回る子供にとって過ごしやすい環境を整えておくことが重要なのです。

子供にとって過ごしやすい環境とは、裕福であればいいというわけではありません。

どれだけ裕福な家庭環境だとしても、仕事で留守をすることが多く寂しい思いをすることがあったり、子供に暴力をふるうなど日々ストレスを感じような環境下では、幸せを感じ充実した毎日を過ごすことは難しいのです。

子供の親権争いを有利にするためには、子供を大切に思う気持ちが大切です。

子供を大切に思う気持ちを上手に表現することができればできるほど、あなたが子供の親権争いで苦労する可能性は小さくなるでしょう。

親権を分ける時に注意したいこと

離婚の際、実際に子供を引き取り育てる権利と義務を有する監護権を親権の一部として、親権を持たない親に分担するケースもあります。

親権の一部である監護権を分担する際には、注意が必要です。

なぜならば、父親か母親どちらが親権者になるかについては、離婚届に記載することになりますが、監護者については、特に記録に残す必要性は無いからです。

たとえば、離婚の時点では親権の一部として監護権を分担することに同意したものの、後になって分担に合意した証拠がないため子供を引き渡すよう要求される可能性も考えられます。

このため、親権の一部として監護権を分担する際には、父親と母親どちらが親権者でありどちらが監護者であるかについて証明する書類を作成し、記録として残しておくことをおすすめします。

なお、父親か母親どちらが監護者になるのかについても、親権と同様に基本的には話し合いによって決められますが、話し合いにより合意できない場合には、家庭裁判所による調停や裁判によって決定されます。

また、調停離婚の場合には、親権者や監護者が父親か母親どちらになるかについて、調停調書に記載され公的な記録として残すことができるため、子供の親権争いに関するトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。

親権変更の申し立て方法

親権や監護権には、権利とともに義務も含まれているため、自分勝手な理由により親権や監護権を放棄したり変更したりすることはできません。

つまり、親権や監護権を放棄したり変更したりする際には、理由に正当性があるかはもちろんのこと、子供のために親権や監護権の放棄や変更が適切なのかが重要な判断基準となります。

適正な判断基準とされる具体例としては、海外への転勤や長期の入院により子供の世話を行うことが困難なケースや、子供を虐待したり労働を強要するような子供を養育する義務を果たしていないケースなどが挙げられます。

また、親権や監護権の放棄や変更の手続きは、親権や監護権を持たない側の親や祖父母、叔父、叔母など子供の親族が家庭裁判所に親権者変更調停の申し立てを行い、家庭裁判所にて調停や審判が行われ家庭裁判所の判断によって親権者や監護者が変更させられます。

なお、監護者の変更は、家庭裁判所の調停や審判の他にも夫婦の話し合いによって合意ができれば認められます。

そして、親権者変更調停の申し立てについては、子供が15歳以上の場合には、子供の意見を聞くことが定められています。

もしも、親権者が死亡したら

父親よ母親とで親権を争うケースとは逆に、子供にとって適切な親権者がいなくなってしまうケースも考えられます。

たとえば、離婚の前に合意した親権者が離婚後に死亡したしまった場合などです。

通常、親権者が離婚後に死亡したしまった場合においては、もう一方の親を親権者とするのが一般的ですが、家庭環境や経済状況の変化により子供を育てることが困難だったり、以前に子供を虐待していたケースなどでは適切な親権者とはいえません。

親権者が離婚後に死亡したしまった場合、民法では「親権者不在の場合は後見が開始する」と定められています。

つまり、死亡した親権者が後見人を指定していた場合、後見人が親権者に替わり子供の財産の管理や世話をするということです。

とはいえ、死亡した親権者が後見人を指定しているケースは少なく、実際には、子供や親族からの申し立てにより、家庭裁判所が後見人を選定するケースが多く見受けられます。

後見人の選定においては、家庭裁判所が後見人候補者への聞き取りや学校などへの調査を実施し、候補者が親権者としてふさわしいのかについて判断を行うこととなります。

親権者としてふさわしいのかについての重要な判断基準となるのは、親権争いと場合と同様に子供からみた利益です。

つまり、どのようなケースにおいても、親権は子供を保護するために設けられている権利だと考えることができるでしょう。

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