えっ本当?離婚しても子供の名字は変えられない
基本的に、離婚しても子供の名字は変えられません。
なぜならば、子供は両親が結婚していた時の名字を名乗ることが民法における原則だからです。
つまり、あなたが離婚して名字を変えた場合には、親であるあなたと子供との名字が異なる事態が発生する可能性が考えられるのです。
今回は、離婚した場合の子供の名字について、考えてみたいと思います。
なぜ離婚すると親と子供の名字が異なるのか
民法第790条第1項では、「子どもの氏は結婚時の父母の氏を称する」と定義されています。
つまり、子供の名字は結婚した際に決定され、両親が離婚したとしても変更されることはないということです。
このため、子供を引き取った親が戸籍の筆頭者だった場合には、親と子供の戸籍や名字は変化が無いため、子供の名字について問題となる可能性はほとんどありません。
しかし、子供を引き取った親が戸籍の筆頭者でなかった場合、子供の戸籍はそのまま元の戸籍にとどまり名字もそのままであることが原則のため、戸籍の筆頭者でない親が名字を旧姓に戻した場合には、たとえ親権があったとしても親と子供の名字が異なってしまうのです。
離婚後も親と子供の名字を同じにする方法
戸籍の筆頭者でない親と子供の名字を同じにするには、2種類の方法があります。
まず、比較的簡単に行える方法として、戸籍は別々になるものの見かけ上の名字を同じにする方法が挙げられます。
先程もご紹介したとおり、子供の戸籍は両親が離婚したとしても変更されることはなく、戸籍の筆頭者のもとにそのままとどまっており名字も戸籍の筆頭者と同じです。
このため、戸籍の筆頭者でない親が見かけ上同じ名字にするためには、離婚後新しい戸籍を作った上で、結婚時の名字を名乗ることを選択する必要があります。
新しい戸籍を作った上で結婚時の名字を名乗る方法とは、結婚時の名字を継続して使い続けるために必要な「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することによって、子供と同じ名字を名乗る方法です。
ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する方法では、離婚した親は新しい戸籍を作ることになるため、同じ名字を名乗り見かけ上は同じように見えても、法律上では別々の戸籍として扱われます。
とはいえ、日常生活において法律上では別々の戸籍であることについて問題となるケースはほとんど考えられないため、便宜上戸籍の筆頭者でない親と子供が同じ名字であることを望んでいる場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する方法が最も簡単な手続きで済みます。
離婚後、子供を自分の戸籍に入籍させる方法
見た目の戸籍を同じにするだけでなく、法律上も戸籍の筆頭者でない親と子供が同じ名字であることを望んでいる場合には、子供の名字を変更する手続きを行う必要があります。
子供の名字を変更する手続きとは、戸籍の筆頭者でない親が新たに作った戸籍に、子供の戸籍を入れる手続きとなります。
具体的な方法としては、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」を提出し、家庭裁判所の許可が下りた場合「許可審判書」が発行されます。
そして、市区町村役場に発行された許可審判書と入籍届を提出することによって戸籍の筆頭者でない親が新たに作った戸籍に子供の戸籍を入れる手続きは完了し、法律上も戸籍の筆頭者でない親と子供が同じ名字と認められることになります。
離婚後、子供の名字変更の適切なタイミングとは
名字は、アイデンティティを含む非常にデリケートな問題です。
このため、どれだけ親が同じ名字を名乗ることを望んでいたとしても、子供は名字が変わることにより周囲に親の離婚を知られたくないなど、名字が変わることに抵抗感があったり望んでいないケースも珍しくありません。
戸籍の筆頭者でない親と子供が同じ名字になる方法としては、親が結婚時の名字にする方法と子供が親の旧姓に名字を変える方法がありますが、親の都合だけで子供の名字を変えてしまうのは、子供の人格や権利を無視する問題ある行為といえるでしょう。
また、結婚時の名字を継続して使い続けるために必要な「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚後3か月以内に提出しなければいけませんが、「子の氏の変更許可申請書」に提出には期限が設けられていません。
このため、子供の名字を変更する場合には、子供の意思や生活環境への影響を十分考慮した上で、急ぐことなく適切な時期を見計らって行う方がよいでしょう。
なお、民法では15歳未満の子供の名字に変更は親権者が法定代理人として家庭裁判所に申し立てを行うこととなっていますが、15際以上の子供については、子供が自らの意思で申し立てを行うことも認めています。
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