どうしよう?離婚後の名字について考えてみた

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どうする?離婚後の名字について考えてみた

離婚して名字が変わる場合には、旧姓を名乗ることもできますし、結婚していた時に使っていた名字を使い続けることも可能です。

とはいえ、結婚していた時の名字を名乗るためには、離婚の日から3か月以内に必要書類を提出することが必要です。

また、離婚後の名字を変えるのか変えないのかについては、子供の名字をどうするのかについても考慮することも重要です。

今回は、離婚したら名字はどうしたらいいのかについて、考えてみたいと思います。

離婚しても名字をそのままにする方法

離婚後の名字については、一般的に旧姓に戻すのが原則と考えられています。

なぜならば、民法では離婚の際旧姓に戻すことを原則とする旨が規定されているからです。

このため、離婚後旧姓に戻すのではなく結婚時の名字をそのまま使い続けたい場合には、基本的に「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内に提出しなければいけません。

つまり、結婚時の名字をそのまま使い続ける手続きは期限が設けられているため、変えるのか変えないのかについて、事前に検討しておくことが賢い方法なのです。

また、結婚時の名字を使い続けたい場合に提出する「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚届と同時に提出することも可能で、同時に提出するケースが増えています。

なお、何らかの事情により「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内に提出できなかったケースについては、家庭裁判所に申し立てを行うことにより別途対応することも可能です。

後悔しない離婚後の名字変更とは

離婚後、名字を変える場合には冷静で慎重な判断が必要です。

なぜならば、名字を変えることによって、仕事や人間関係などでいろいろな影響が考えられるからです。

たとえば、名字を変えたことにより同僚や取引先、顧客などにプライバシーを詮索される可能性が考えられますし、普段一緒に仕事をしている人から呼び名を変えてもらうことは、慣れるまで混乱する可能性もあり何かと大変です。

場合によっては、知られたくない離婚の事実を公表する必要に迫られるかもしれません。

もちろん、職場の環境によっては名字を結婚前に戻すことによって、心機一転できたり、新たなスタートを切るよいきっかけになることもあるかと思いますが、環境の変化というのは心身ともに疲れるものです。

このため、離婚後の名字については戸籍上は旧姓に戻すものの、日常生活では通称として結婚時の名字を名乗り続けるケースも増えています。

通称として結婚時の名字を名乗り続けるケースでは、保険証など公的な名義については旧姓に戻すことが必要ですが、日常生活においては離婚前と同じ名字を使い続けることができるので、ストレスの少ない名字の変え方と言えます。

また、親しい友人ではない知り合いや顔見知りなどの人に、離婚を知られずに済むなどのメリットもあります。

離婚後、名字を旧姓に戻すか戻さないかについては、すべてあなたの意思によって決めることができます。

一般的な考え方に囚われるのではなく仕事や人間関係への影響を十分に考えることが、後悔しない離婚後の名字の選び方といえるでしょう。

離婚後、再び名字変更したくなったら

離婚した際、一度は旧姓の名字に戻してみたものの、子供と名字が異なったり、呼び名や名義で混乱することなどにより日常生活にストレスを感じたり支障をきたすケースも珍しくありません。

このため、戸籍法と呼ばれる法律では、やむを得ない事情がある場合には離婚の際選んだ名字の変更が可能になることを明記しており、具体的いは家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立て認められることにより名字を変更することができます。

なお、法律によるやむを得ない事情については、過去の判例から以下のようなポイントが挙げられます。

  • 「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してから、名字が社会的に定着する前に申し立てを行った
  • 申し立てが思い付きや一時的な感情ではなく、やむを得ない事情と認めることができる
  • 第3者に実害を及ぼすなどの社会的な弊害が発生する恐れが無い

また、実際の判例では離婚後時間が経過している場合でも名字の変更が認められたケースもあり、全体的な流れとして名字の再変更に対する申し立てに対する条件は、緩和される傾向にあると考えることができるでしょう。

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