これなら納得!離婚によりマイホームや車をスマートに財産分与する方法

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離婚によるマイホームや車を財産分与する方法

離婚の際、どの財産をどちらが何を所有するかについて、話し合いにより解決できるとは限りません。

特に、お金以外のものに関しては財産としての評価が難しいものがあったり、それぞれの事情や思惑があったりするため、財産分与の対象になるのかならないのかを含め、大きなトラブルになるケースも珍しくありません。

また、住宅ローンや自家用車の場合にはローンを組んでいるケースも多く、負の財産分与についても、離婚する前に財産分与について決めておかなければなりません。

今回は、離婚によりマイホームや車などお金以外のものを財産分与する方法について、考えてみたいと思います。

お金以外の財産分与の方法とは

お金以外の財産としては、株式や証券などをはじめ、生命保険、自家用車、マイホームなどの不動産などが挙げられます。

そして、お金以外の財産分与の基本的な考え方は、財産をお金に換算して価値を評価し、財産を分配するというものです。

たとえば、株式や証券などを財産分与する場合には、株式や証券を購入時の価格ではなく時価で価値を評価します。

株式や証券は投資商品であるため、時価によって評価額が大きく変化します。

株式や証券の時価が高値の時は売却しお金を分ける方法をおすすめしますが、時価が安く今後価格の上昇が見込めそうな場合には、売却せず夫か妻どちらか一方が時価相当で引き取ったり、株式や証券を分けそのまま持ち続ける方法を選ぶことも検討しましょう。

生命保険については、解約し払戻金を分配するのが最も一般的な方法です。

もし、保険を継続したい場合には、払戻金相当額を相手に支払い名義変更を行う方法を選択することも可能です。

なお、子供の学資保険などについては、そのまま親権者に渡すのが一般的と考えられています。

自家用車は、売却するよりもそのまま所有者が乗り続けたいケースが多い財産です。

このため、時価評価額にて清算後、名義変更するケースが増えています。

マイホームなどの不動産についても、売却しお金を分けるのが最もすっきりする方法ですが、夫か妻どちらかが住み続ける場合には、譲渡などの手続きが必要となります。

不動産を譲渡するためには、不動産の価値を評価する必要があります。

不動産の評価額とは、購入価格ではなく時価評価額となり不動産鑑定士による鑑定が必要です。

また、不動産を譲渡する際には、税金がかかります。

具体的な税金としては、不動産を譲渡する側に譲渡所得税、不動産を受け取る側には不動産取得税や名義変更の際に登録免許税などが必要になります。

このため、不動産を譲渡する場合には、まず不動産業者や司法書士などの専門家に相談する方が、トラブルを回避することができ、スムーズに手続きを行うことができるでしょう。

なお、長期間使用していた家具など、お金に換算したとしてもほとんど価値がないと判断できるものについては、夫婦の話し合いにて欲しいものを分けた方が簡単で手間もかからないでしょう。

住宅ローンが残っている場合の財産分与の方法

マイホームなどの不動産を清算する場合には、住宅ローンについても考慮しなければいけません。

なぜならば、ローンが残っている不動産は財産分与が複雑で、評価額によっては売却することが困難なケースもあるからです。

たとえば、住宅ローンが残っている自宅を売却しないで、そのまま夫か妻どちから一方が住み続けることを選択した場合、自宅の時価評価額が住宅ローンの残高を上回っていれば、時価評価額と住宅ローン残高の差額に対する分配額を自宅を手放す夫(または妻)に支払うことになります。

逆に、自宅の時価評価額が住宅ローンの残高を下回っており、オーバーローンの状態になっている場合においては、基本的な考え方として財産分与の対象としないこととされています。

また、住宅ローンが残っている状態で自宅を売却する場合では、自宅の時価評価額が住宅ローンの残高を上回っていれば、売却価格と住宅ローン残高の差額を分配する形となり、逆に、自宅の時価評価額が住宅ローンの残高を下回っている場合には、負の財産分与として差額を負担する形となります。

なお、住宅ローンが残っている自宅を売却しないで、そのまま夫か妻どちから一方が住み続けることを選択した場合においては、既に支払った住宅ローンの元金部分についても財産分与の対象とする考え方も一部にはありますが、基本的に結婚している間に支払った住宅ローンの支払いについては財産分与の対象とはならないとされています。

このため、住宅ローンが残っている自宅を売却しないケースでは、自宅には誰が住むのか、自宅の名義をどうするのか、住宅ローンの支払いは誰がどのように行うのか、負の財産分与についてどのような分配にするのかなどについて十分に話し合う必要があります。

住宅ローンが残っている自宅の財産分与については、夫と妻はもちろんのこと、子供も含めた離婚後の生活設計にも配慮した、柔軟な対応が必要だといえるでしょう。

財産分与のトラブルになりやすい財産とは

何を財産分与の対象とし、何を財産分与の対象とないかについては、それぞれの財産を個別に判断することが原則のため、中には対象とするかしないかの判断を巡り夫婦間でトラブルになることもあります。

財産分与のトラブルになりやすい財産としては、退職金、借金、離婚前の別居中に築いた資産などが挙げられます。

退職金が財産分与の対象とされる場合としては、すでに退職金が支払われているケースはもちろん、退職金の支払い時期が近づいていて支払われることが確実な場合も含まれます。

逆に、退職金の支払われる時期がかなり先だったり、実際に退職金が支払われたものの離婚後に支払われた場合については財産分与の対象とはなりません。

また、負の財産である借金については、夫婦の共有財産と考えられる住宅ローンやマイカーローンについては財産分与の対象といなりますが、夫(または妻)の消費者金融などからの個人的な借金については、連帯保証人になっている場合を除き財産分与の対象とはなりません。

そして、離婚前の別居中に築いた資産については、資産を夫婦が協力して築いたものであると客観的に認められない限り、原則として財産分与の対象とはなりません。

このほかにも、夫(または妻)が会社を経営している場合における会社名義の財産や離婚後に満期となる保険金についても財産分与の対象とななりません。

とはいえ、財産分与の対象については解釈により判断が変わるケースも多く、夫婦の意見や解釈が大きく異なる場合もあります。

万が一、財産分与の対象について夫婦による話し合いにより解決することが困難な場合には、裁判所に申し立てを行い判断を求める方法のあるため、財産分与におけるトラブル回避の選択肢のひとつとして覚えておきましょう。

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