精神的苦痛の代償!離婚による慰謝料相場の常識非常識

公開日: 

精神的苦痛の代償!離婚による慰謝料の意味と相場

離婚による慰謝料とは、夫婦間における不貞行為や暴力などの違法行為により離婚原因を作った配偶者から、受けた精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。

そして、慰謝料の請求手続きは法律に基づき行われるケースが多いため、慰謝料を請求する際には、慰謝料の関する正しい知識を身につけた上で、感情に左右されることなく冷静に対応することも重要です。

また、離婚原因が不貞行為だった場合には、不倫相手に対しても慰謝料の請求を行うこともできます。

今回は、離婚による慰謝料の意味と相場について、考えてみたいと思います。

離婚で慰謝料が認められないケースとは

離婚による慰謝料請求の根拠となる精神的苦痛には明確な基準はありません。

つまり、精神的苦痛の感じ方は人それぞれであり、苦痛を感じる人の性格や感情により大きく影響を受けるということです。

このため、法的に慰謝料が認められるためには、配偶者の行為が違法であることが大前提です。

つまり、単なる性格の不一致や価値観の違いなど、法的に違法とはいえないケースについては、どれだけ精神的苦痛を感じていたとしても、法定に慰謝料は認められないということです。

逆に、法的に慰謝料が認められるケースとして、最も分かりやすいものは不貞行為と呼ばれる配偶者以外と肉体関係を持つことや、DVの代表される暴力行為です。

また、収入があるにもかかわらず生活費を渡さなかったり、通常の性的交渉を拒否した場合にも慰謝料が認められるケースもあります。

そして、夫婦それぞれに慰謝料が認められるような違法行為があった場合には、通常相殺され慰謝料の請求はできなくなります。

とはいえ、たとえば配偶者が不倫していたとしても、不倫の原因が自分にある場合には、一方的に相手の責任を問えないと判断され、慰謝料の減額などにより対応するケースもあります。

つまり、慰謝料の請求については、苦痛を感じた行為はもちろんのこと、その行為に至った理由についても考慮されるということです。

また、通常、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金として支払われますが、離婚後の生活支援を目的として支払われるケースもあります。

つまり、配偶者の離婚後の経済的事情が厳しいことがあらかじめ分かっており、経済的自立が困難だと判断される場合には、慰謝料の名目で扶養することを目的としたお金が支払われることもあるということです。

なお、慰謝料は財産分与の一部として支払われる場合もあります。

財産分与の一部として慰謝料が支払われる場合には、慰謝料だけを別に再び請求することはできないため注意が必要です。

逆に、すでに慰謝料を受け取っている場合には、財産分与の一部として慰謝料を受け取ることもできません。

離婚による慰謝料の相場と金額とは

一般的な離婚による慰謝料の相場は、だいたい300万円程度だといわれています。

とはいえ、慰謝料の金額は支払う側に経済力に応じた金額となるのが実情であり、支払う側に十分な経済力があれば1000万円以上の高額になるケースや逆に100万円以下となるケースもあります。

慰謝料の金額は、慰謝料を支払う側、請求する側、双方に共通するポイントについて考慮し決定します。

慰謝料を支払う側の算定基準としては、離婚原因になった違法行為に対する責任の程度はもちろんのこと、収入や財産の指標となる社会的地位や実際の支払い能力についても考慮されます。

慰謝料を請求する側の算出基準としては、精神的苦痛の程度や請求する側に原因や責任はなかったのか、婚後の経済的事情の見通しなどについて考慮されます。

双方に共通するポイントとしては、結婚していた期間や年齢、子供がいるのかや今後どちらが養育していくのか、結婚生活において夫婦は協力していたのかなどが考慮されます。

ただし、慰謝料の根拠となる精神的苦痛については主観による部分が大きく、客観的評価は難しいのが実情です。

このため、慰謝料を請求する側から見た場合、慰謝料の金額が不当に安いと感じるケースもあることも覚悟しておいたほうがよいでしょう。

不倫相手への慰謝料の相場と請求方法

慰謝料は、精神的苦痛を受けた側が精神的苦痛を与えた側に請求するのがルールですが、実際には離婚の責任がどちらにあるのか明確ではないケースも珍しくありません。

このため、離婚の責任がどちらにあるのか明確ではないケースについては、離婚を希望する側が、和解金や解決金なども名目で慰謝料を負担するケースが増えています。

また、経済力がある側が希望を希望している場合には、扶養的慰謝料を経済力の無い側に支払い、慰謝料請求に合意するケースもあります。

慰謝料の請求方法としては、夫婦による話し合いにより合意に達することが最も望ましい方法ですが、話し合いにより合意が得られない場合、家庭裁判所に調停を申し立て調停委員を通じ合意に向けての話し合いを行います。

もし、調停でも慰謝料の金額について合意することができなければ、最終的に裁判で決着をつけることになります。

慰謝料を請求する際には、違法行為を行っていたことを示す客観的な証拠が大きな効力となります。

このため、不貞行為が原因ならば写真や手紙はもちろん、通話やメールなどの記録、DVなどの暴力が原因ならば医師の診断書や肉体的及び精神的苦痛を具体的に記録した日記などを準備し保管しておきましょう。

なお、慰謝料の請求理由が不貞行為の場合、不倫相手に対しても慰謝料の請求ができます。

具体的な方法としては、不倫相手に対し、慰謝料請求の書類を内容証明郵便で送り請求を行います。

もし、内容証明郵便での請求に応じない場合には、配偶者に対する慰謝料請求と同様、裁判所に調停を申し立てを行ったり裁判で決着をつけることになります。

話し合い以外の慰謝料請求の手続きは、もちろんすべて本人が行うこともできますが、専門的知識が必要なケースも多いため、弁護士などに相談しながら手続きを進めるほうがよいでしょう。

なお、不倫相手に対する慰謝料の金額は、一般的に配偶者からの慰謝料と比較し少なくなる傾向にあります。

一般的な不倫相手への慰謝料の相場としては、200万円が目安となります。

また、不倫相手に対する慰謝料は、配偶者との話し合いの中で配偶者がまとめて負担するケースがあることも覚えておきましょう。

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP ↑