負けられない戦い!離婚後の子供の親権について考えてみた

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負けられない戦い!離婚後の子供の親権について考えてみた

離婚の際、子供のいる夫婦が必ず考えなければならないのが、子供の親権の問題です。

なぜならば、夫婦が離婚する場合には、通常どちらか一方を子供の親権者として定めなければ、離婚届は受理されないからです。

また、たとえ親権者でなくても、子供の親であることに変わりはなく、離婚後も親としても権利や義務が継続しています。

今回は、離婚後の子供の親権について、考えてみたいと思います。

なぜ、離婚前に親権を決めなければいけないのか

一般的に親権とは、子供の親になる権利のようにとらえられていますが、法律による親権の定義とは子供の親になる権利ではありません。

法律上における親権とは、子供の身上監護と財産管理に関する権利と義務を指します。

身上監護とは、子供を守り育てることをいい、財産管理とは子供名義の財産を管理することをいいます。

また、親権には子供が法的手続きを行う際の法定代理人としての立場も含まれます。

そして、夫婦が結婚していう期間では、子供の親権は夫婦2人にありますが、夫婦が離婚した場合にはどちらか一方を子供の親権者として決めなければいけません。

このため、父親か母親どちからかが親権を放棄し、もう一方が親権者となることに同意すれば、子供の親権をめぐり争うことはありませんが、ともに親権者となることを希望した場合には、父親と母親の話し合いによって決めなければなりません。

なお、親権者を決めないと離婚届けは受理されません。

つまり、父親か母親どちらが子供の親権者になるのかについては、離婚届を提出する前決めておけなければならないということです。

離婚により親権を分ける方法

離婚した際、親権者にならなくても子供の親であることに変わりはありません。

つまり、離婚して親権を失ったとしても、親としての権利と義務は継続するということです。

親としての権利や義務としては、

  • 子供と面会する権利
  • 財産を子供に相続させる権利
  • 子供を養育する義務

などが挙げられます。

一般的に、子供の親権は子供を引き取り育てる側が持ちます。

そして、特に子供が幼い場合においては、母親が親権を持つケースが多いといえるでしょう。

とはいえ、跡取りの問題などにより父親と母親がともに親権を譲らない場合には、親権を分担し名目上の親権を持つ者と実際に子供を養育する者を別々にするケースもあります。

親権を分担し名目上の親権を持つ者と実際に子供を養育する者を別々にするケースとしては、父親が親権を持つことになったものの、仕事の都合などにより子供の面倒を十分に見ることが出来ないため、実際には母親が子供を引き取り育てている状態などが挙げられます。

父親が親権を持っているものの実際には母親が子供を引き取り育てているケースでは、子供を育てている母親に監護権と呼ばれる子供の世話や教育を行う権利と義務が与えられ、親権も持つ父親は法定代理人と呼ばれる子供の法律に関する手続きの管理や財産管理権と呼ばれる財産の管理を行う権利と義務が与えられ、父親と母親で親権を分担することになります。

なお、親権の分担とは、父親と母親がそれぞれの義務や権利を均等に分けるのではなく、実際の子供の生活にのっとった義務と権利をそれぞれ分担する形となるため、注意が必要です。

親権を別々にするデメリットとは

また、親権を持つ親権者と実際に子供を育てている監護者が異なるケースでは、法律上に手続きにおいて問題となるケースが少なくありません。

なぜならば、実際に子供を育てている監護者には、子供の法律に関する手続きを行う法定代理人の義務や権利がないからです。

たとえば、実際に子供を育てている監護者と子供の名字を一緒にしたい場合、年齢が15歳に満たない子供は自分で名字変更の申し立てを行うことができません。

つまり、名字変更の申し立てを行うためには、子供の法律に関する手続きを行う法定代理人である親権者の同意を得た上で、手続きをお願いしなければならないのです。

また、子供の親権や監護者の義務や権利は、親のために存在しているわけではありません。

つまり、子供が日常生活を過ごしていく上で安定した生活を保障するために、親権や監護者の義務や権利は存在しているのです。

このため、家庭裁判所では、子供の親権や監護者の義務や権利を分けることを積極的にすすめてはいません。

子供の親権を分担する際には、親の都合ではなく子供によって本当に有益な選択であるのかをよく話し合うようにしましょう。

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