離婚してもあなたの財産を守る財産分与の話
離婚による財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築き上げてきた財産を離婚にともない分けることをいいます。
そして、離婚による財産分与には、いろいろな種類があり、財産分与となる対象や財産分与の割合にも一定のルールがあります。
財産分与には一定のルールとはいえ、財産分与については夫婦による話し合いで合意することが基本的な考え方のため、財産の分け方によっては大きなトラブルが生じる可能性も否定できません。
今回は、離婚してもあなたの財産を守る財産分与について、考えてみたいと思います。
離婚における財産分与とは
いったん離婚を決意すると、財産のことについてあまり深く考えず、一刻も早く離婚の手続きを終わらせたいと思うのは当然のことです。
また、夫婦で築いてきた財産だとしても、名義が自分の財産については勝手に自分の財産だと思い込み、夫婦で財産分与についての話し合いを行わないケースがあるかもしれません。
しかし、結婚生活の中で築き上げてきた財産については、離婚するまでにきちんと話し合い、お互いが納得できる形に清算しておくことが重要です。
なぜならば、財産分与の請求には一定の期限があり、期限を過ぎると請求ができなくなるからです。
最も一般的な財産分与の種類としては、清算的財産分与と呼ばれるものがあります。
清算的財産分与とは、結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配することをいい、財産の分け方は対象となる財産を形成するためにどれだけ貢献したかによって決まります。
その他の財産分与としては、扶養的財産分与と呼ばれる離婚後の生活における経済的に支援を目的に行われるものや、慰謝料的財産分与と呼ばれる精神的苦痛に対する慰謝料としての名目のもの、離婚までも生活費である婚姻必要の未払い分に充当される婚姻費用の清算などが挙げられます。
財産分与の割合はどうやって決まるのか
預貯金や不動産など結婚生活の中で築き上げてきた財産とはいっても、共同名義の財産は意外と少なく、財産の多くは夫または妻どちらか一方の名義になっているはずです。
このため、夫または妻どちらか一方の名義の財産については、それぞれ自分の財産だと勝手に思い込んでしまいがちです。
しかし、財産の名義をそのまま自分の取り分にしてしまっては、あなたが受け取ることができる財産の割合が極端に少なくなってしまうことも珍しくありません。
このため、財産分与の割合を話し合う際には、財産の名義ではなく財産形成に対する貢献度を考慮し話し合うことが重要です。
財産形成に対する貢献度として、真っ先に頭に浮かぶのはどちらかどれだけお金を稼いできたかですが、この考え方では、夫が働いて家計を支え、妻が家事を受け持って家計を支えてきた場合、公平な財産分与を行うことは非常に困難です。
また、夫と妻それぞれが働き収入がある場合でも、収入の割合をそのまま財産分与にする方法では、一方が家事のため仕事をセーブしているケースもあり、公平な財産の分け方とは言い切れません。
このため、裁判所による判例では、収入の割合をそのまま財産分与にするのではなく、家事労働も財産分与の対象として評価し、原則として夫婦の財産分与の割合は2分の1として評価するケースが増えています。
財産分与の対象となる財産とならない財産は何が違うの?
夫婦の財産の中には、財産分与には対象となるものとならないものがあります。
財産分与の対象となる財産としては、共有財産と実質的共有財産があり、財産分与の対象とならない財産としては特有財産があります。
財産分与の対象となる共有財産とは、結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産で、マイホームなど共有名義の不動産はもちろん、結婚後に購入した家具やタンス預金やへそくりなど名義のない財産も含まれます。
また、負の財産である借金や住宅ローンなども共有財産となるため、注意が必要です。
実質的共有財産とは、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものをいいます。
実質的共有財産には、預貯金や株、国債などの有価証券、不動産、自動車、生命保険や個人年金、子供の学資保険などが含まれ、たとえ名義が配偶者のものであったとしても、結婚後の財産と認められるものであれば原則的には2分の1の権利があります。
逆に、財産分与の対象とならない特有財産とは、共有財産と実質的共有財産を除く夫婦の個別財産をいいます。
具体的には、結婚前に貯めた預貯金や有価証券はもちろんのこと、嫁入り道具や結婚前に購入した家具、結婚前に親族からプレゼントされたものなども含まれます。
ただし、特有財産の中でも財産を維持管理するために夫婦の協力が必要だった場合や、扶養的財産分与として特有財産を支援の対象とする場合には、例外として財産分与の対象となるケースもあるため、注意が必要でしょう。
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