離婚でどう変わる?年金分割の仕組み
離婚によって、将来受け取る年金が大きく変化する可能性は誰にでもあります。
特に、結婚生活の長い熟年夫婦にとって、将来受け取る年金が大きく変化することは、老後の生活設計を考える上で深刻な影響を与えるといっても過言ではありません。
また、離婚時に夫婦間の合意によって年金を分割できる年金制度の導入により、受給できる年金額にも大きな変化が起こっています。
今回は、離婚した場合の年金分割について、考えてみたいと思います。
離婚したい専業主婦がたくさん年金をもらう方法
将来受け取る公的年金には、国民年金と厚生年金の2種類があります。
国民年金は、離婚の有無に関係なく夫婦それぞれが年金を受け取ることができますが、生年金を受け取ることができるのはサラリーマンである被保険者のみです。
このため、夫がサラリーマンで妻が専業主婦だった場合、夫は国民年金と厚生年金両方を受け取ることができますが、妻は国民年金しか受け取ることができません。
もちろん、妻もサラリーマンとして働いていれば厚生年金を受け取れるケースもありますが、夫の比べ給与が低かったり、出産や育児などによる影響で年金への加入期間が短くなっていることも多いため、一般的な厚生年金額は夫よりも少ないのが現実です。
夫と妻と年金額が異なることは、夫婦として生計をともにしているのであれば大きな問題になることはほとんどありませんが、離婚を決意し将来の生活設計を考えた場合では、深刻な問題となる可能性も考えられます。
このため、夫と妻との年金額の格差を解消するため、2007年4月より離婚後の厚生年金分割制度がスタートしました。
離婚後の厚生年金分割制度がスタートする前は、離婚後妻が夫に厚生年金を考慮した年金の支給請求を行うことはできましたが、夫が支払いに応じなければ妻は泣き寝入りして我慢するしか選択肢はありませんでした。
しかし、離婚後の厚生年金分割制度スタート後は、合意分割制度と呼ばれる年金額を算出するために必要とされる保険料納付実績を夫婦で合算し、話し合いにっよって分割割合を決める制度が利用できるようになりました。
つまり、保険料納付実績の多い夫から保険料納付実績の少ない妻への年金分割が制度的に可能となったのです。
離婚後必要となる年金分割の手続きとは
なお、離婚後の厚生年金分割制度における分割割合は最大で2分の1と決められています。
たとえば、保険料納付実績に基づいて算出された厚生年金の受給額が月額夫10万円、妻0円の場合、夫婦の保険料納付実績合計は10万円となり、5万円を限度に妻が厚生年金を受給することができます。
また、厚生年金の受給額が月額夫10万円、妻4万円の場合には、夫婦の保険料納付実績合計は14万円となり、7万円を限度に妻が厚生年金を受給することができます。
そして、年金分割の割合は話し合いによって決定し、社会保険事務所に請求を行うことにより手続きを行います。
万が一、話し合いにより年金分割の割合について合意を得られない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い審判や調停により年金分割の割合を決定する方法もあります。
そして、厚生年金の年金分割の対象となる期間は、過去の結婚期間すべてが対象となります。
なお、年金分割の請求は夫か妻どちらか一方でも構いませんが、離婚後2年を経過した場合、年金分割の請求は無効となってしまうため注意が必要です。
離婚の際、年金分割割合を増やす方法
また、夫婦のどちらかが第3号被保険者であった期間がある場合には、第3号分割制度と呼ばれる年金分割制度を利用することができます。
第3号被保険者とは、国民年金における第3号被保険者のことであり、サラリーマンを夫に持つ専業主婦などが該当します。
第3号分割制度とは、夫婦のどちらかが第3号被保険者であった期間における相手の保険料納付実績を自動的に2分の1分割し、第3号被保険者のものとしてくれる制度です。
第3号分割制度は自動的に年金分割をしてくれる便利な制度ですが、対象となる期間は2008年4月以降に限定されています。
つまり、2008年3月以前の厚生年金の年金分割については、話し合いにより年金分割を行う合意分割制度にて対処する必要があるということです。
たとえば、2001年1月から2010年12月までの10年間、結婚し専業主婦をしていた場合、第3号分割制度が適用されるのは2008年4月から2010年12月までの2年9か月のみであり、2001年1月から2008年3月までの7年3か月については話し合いにより年金分割を行う合意分割制度が適用されます。
つまり、離婚する際には合意分割制度と第3号分割制度、それぞれの手続きを行う必要があるということです。
なお、合意分割制度には請求期限がありますが、第3号分割制度には請求期限がなく離婚後2年を経過した後でも手続きを行うことができます。
また、申請は合意分割制度と同様に夫か妻どちらか一方でも構いません。
これまでご紹介してきたとおり、年金分割の制度は非常に複雑です。
このため、年金分割や離婚後の年金受給額に不安を感じているのであれば、離婚する前に年金の試算を行ってくれる社会保険事務所に年金分割の仕組みや年金分割後の受給額について相談してみた方がよいでしょう。
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