あなたと子供の身を守る!DV対処法

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あなたと子供の身を守る!DV対処法

DVから逃れ暴力から身を守るためには、一刻も早く警察や公的機関などに相談することが重要です。

そして、被害状況については相談する際には、DVに関する証拠を写真や録音テープなどに記録しておくことも忘れてはいけません。

また、地方裁判所に申し立てを行うことにより、法的にもあなたや子供の身を守ることも可能です。

今回は、あなたと子供の身を守るDV対処法について、考えてみたいと思います。

あなたの近くにも必ずあるDV相談窓口とは

DV被害から身を守るためには、女性相談センターや家庭相談センターなどとも呼ばれている配偶者暴力支援センターや社会福祉事務所に相談するのがおすすめです。

配偶者暴力支援センターでは、DV被害に関する以下のような支援を行っています。

  • DV被害者の心身状態を改善するために必要とされる医学や心理学に基づいた助言
  • DV被害者と被害者の子供の一時保護
  • DV被害者が自立して生活していくための情報の提供や援助
  • 保護命令の制度に関する情報提供や支援
  • DV被害者を保護し居住することができる施設についての情報提供

DV被害者は、配偶者暴力支援センターによる支援を受けることにより、加害者から身を隠したり、DVを原因とする離婚手続きを行うことができます。

そして、身体や心の健康状態が思わしくない場合には、治療やカウンセリングを行い自立した生活への準備を行うこともできます。

なお、配偶者暴力支援センターにDV被害に関する相談を行う際には、事前にDVの被害状況を説明できるような写真や音声録音、詳細について記録した日記などがあると相談や支援をスムーズに進めることができます。

また、一時的に保護を求める場合には、加害者に気付かれない範囲内で、現金や印鑑、健康保険証、パスポート、運転免許証、携帯電話など、身分を証明するものやいろいろな手続きの際必要なものを持っていくようにしましょう。

DV被害に効果的な保護命令とは

DV被害者は、地方裁判所の判断により、配偶者や元配偶者からの身体的暴力により身体や命に重大な危害が及ぶ恐れが大きいと判断された場合には、加害者への保護命令を出してもらうことができます。

つまり、法律に基づいた保護命令によって、あなたとあなたの子供をDV被害から守ることが可能なのです。

保護命令とは、DV被害者を保護するために裁判所が出す命令であり、接見禁止命令と退去命令に分けられています。

接見禁止命令

接見禁止命令とは、加害者に被害者の住居や身辺に近づくことを6か月間禁止する命令です。

また、接見禁止命令は被害者だけでなく被害者の子供にも適用することもできます。

そして、6か月間という期限については再度申し立てを行うことにより延長できる可能性もあります。

退去命令

退去命令とは、加害者に2か月の間、被害者と同居していた住居から退去されることができる命令です。

退去命令の期間を利用することで、被害者は自宅の身辺整理や引っ越し先の確保などをスムーズに行うことが可能になります。

また、接見禁止命令と同様に再度申し立てを行うことも可能です。

法律であなたとあなたの子供をDV被害から守る方法

地方裁判所に保護命令を出してもらうためには、加害者もしくは被害者の所在地の地方裁判所に、保護命令申立書を提出する必要があります。

保護命令申立書に記載する内容としては、配偶者から暴力を受けた状況や、配偶者による暴力により被害者の身体や命に重大な危害を受ける恐れが大きいと認められる事情、配偶者暴力支援センターの職員に相談したり援助や保護を求めたことがあるかなどが挙げられます。

地方裁判所に保護命令申立書を提出すると、口頭弁論もしくは審尋(しんじん)と呼ばれる手続きが行われます。

口頭弁論とは、裁判官の前で当事者や当事者の代理人が意見や主張を述べることをいい、審尋とは、裁判所が提訴当事者や提訴関係人に書面または口頭で意見を陳述する機会を与えることをいいます。

口頭弁論や審尋が行われた後、地方裁判所は保護命令の発令について判断を行います。

そして、保護命令の発令が必要と判断された場合には、期日により判決を言い渡すか決定書を郵送することにより、保護命令の効力を発生させることができます。

万が一、保護命令が発令された後、加害者が命令違反をした場合には、保護命令違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

なお、通常、口頭弁論や審尋などの手続きを経なければ保護命令を発令することがありませんが、時間が経過することにより保護命令申し立ての目的が達成できないと考えられる場合はその限りではありません。

保護命令発令に対する緊急性が求められる場合には、保護命令申立書に緊急の必要性について必ず記載するようにしましょう。

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