知らないと損する!離婚してもお金に困らない方法

公開日:  最終更新日:2014/08/15

お金が無い離婚にならない方法

離婚することを考えてはいるものの、離婚した時どのようなお金をどれくらい負担することになるのか、不安に感じるのは当然のことです。

とはいえ、離婚によって法的に支払い義務のあるお金の種類は、それほど多くありません。

また、自治体による公的支援制度を知っておくことは、あなたの身を守るために重要な情報です。

今回は、離婚してもお金に困らない方法について、考えてみたいと思います。

離婚の際、支払い義務のあるお金とは

離婚を決意したら、離婚する前に離婚後の生活設計をできる限り具体的にイメージすることが重要です。

なぜならば、一時の感情にまかせ離婚したものの、離婚後収入の少ない配偶者への金銭的な負担が予想外に多いことに頭を抱えている方が少なくないからです。

離婚することによって法律上支払いが発生するお金は、次の3つです。

逆に言えば、次の3つ以外は、離婚に伴う費用として法的に支払う義務がないと表現することもできます。

養育費

養育費とは、子供を育てる側に支払うこどもが成人になるまでの子育てに関する費用をいいます。

養育費の額については、養育費を負担する側の経済力や生活水準によって異なり、多くの場合話し合いによって決められますが、一般的な目安として養育費算定表を用いる場合もあります。

財産分与

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活に中で協力して築き上げてきた財産を分けることをいいます。

財産分与の請求は離婚後でも行うことが可能ですが、慰謝料的財産分与(精神的苦痛に対する慰謝料)は3年、その他の財産分与については2年が時効となります。

慰謝料

慰謝料とは、離婚の原因となった相手の行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。

慰謝料請求の代表的なケースは不倫と暴力であり、具体的な金額については明確な基準はありません。

離婚後も経済的負担が必要なケースもある

また、離婚を決意し相手に離婚を切り出してから実際に離婚が成立するまでには相応の時間が必要です。

このため、離婚の話し合い期間は別居するケースが多く見受けられますが、配偶者に生活していくだけの収入が無い場合には、夫婦が同程度の生活を営むために必要な生活費として、婚姻費用を負担する義務が生じてきます。

また、離婚後においても配偶者の生活が困難な場合には、仕事を見つけるなど安定した収入が得られるまでの生活費を離婚後扶養として一時的な援助が必要となるケースもあります。

なお、結婚期間中のおける厚生年金の保険料納付実績は夫婦で分けることができるようになったため、離婚後の生活設計を具体的にイメージする際には、将来の年金受給額についても把握しておく必要もあるでしょう。

離婚後の金銭トラブルを防ぐ方法

金銭や財産については、離婚前に夫婦間できちんと話し合い取り決めておくことが重要です。

なぜならば、取り決めを行わない場合、離婚成立後予想外の金額を請求されトラブルになるケースが少なくないからです。

離婚を決意した時点では、どうしても別れることばかりに注目し、お金や財産のことは後回しにしてしまいがちです。

しかし、せっかく離婚が成立したとしても、経済的に困窮するようでは何のために離婚したのか分かりません。

離婚後も充実した人生を送るためにも、金銭や財産に対してきちんと計画を立てておくことは重要なのです。

離婚後の金銭トラブルを防ぐためには、ただ取り決めを行うのではなく、取り決めた内容を文書で残しておくことが効果的です。

また、作成した文書は夫婦の署名捺印を必ず行い、合意書や念書という形で残しておくようにしましょう。

そして、万が一相手が約束を破った時のことを考慮し、文書を差し押さえなどの強制執行が可能となる公正証書にしておくと
安心です。

なお、公正証書は夫婦が公証役場に出向き、公証人立ち会いのもと取り決め内容を文書にしてもらうことにより作成することができます。

シングルファーザーやシングルマザーを支援してくれる公的援助の種類

シングルファーザーやシングルマザーにおいては、離婚後育児のために賃金の低い仕事への転職を余儀なくされるケースも少なくありません。

賃金の低い仕事へ転職した場合、経済的に厳しい立場に追い込まれがちですが、国や地方自治体による公的福祉制度による援助を受けることができます。

国や地方自治体による公的援助として代表的なのが、児童福祉手当です。

児童福祉手当とは、18歳未満の子供を養育しているひとり親を対象に現金を支給する制度で、全年度の所得が57万円以下の場合には月額41,550円(子供が1人の場合)が支給されます。

また、前年度の所得が57万円を上回る場合には、所得に乗じて減額された現金が一部支給されます。

そして、シングルファーザーやシングルマザーに限らず、子供を育てている家庭を対象に支給されている公的援助として、子ども手当が挙げられます。

子ども手当は、中学生卒業までの子供を養育している家庭に現金を支給する制度で、3歳未満の子供には月額15,000円、3歳~小学生までの子供には月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生以上は月額10,000円が支給されます。

この他にもシングルファーザーやシングルマザーの家庭にはそれぞれの地方自治体によって、医療費の助成や所得税住民税の軽減、公営住宅への優先入居など、いろいろな公的支援が準備されています。

国や地方自治体による公的支援を有効に活用するためにも、あらかじめ居住する地方自治体に公的支援制度について確認を行うことも必要でしょう。

なお、子ども手当については、支給額や所得制限の検討が行われているため、制度の最新情報については厚生労働省のホームページなどで最新情報を確認するようにしましょう。

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