別居後では手遅れかも!離婚前に別居しても、夫から生活費をもらう方法

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離婚前に別居しても、夫から生活費をもらう方法

離婚前に別居することは、離婚について冷静に考えるための有効な方法のひとつです。

なぜならば、夫婦がお互いに距離をおくことによって、これまでのことや相手のことを冷静に振り返ったり、今後の生き方について冷静に判断することができるからです。

また、たとえ婚前に別居し夫婦関係が破綻しているような場合であったとしても、法律では別居中の生活費は支払わなければならないことと定められています。

今回は、離婚前に別居しても夫から生活費をもらう方法について、考えてみたいと思います。

別居中の生活費はどちらが負担するのか

民法では、夫婦に同居義務することが定められていますが、正当な理由がある場合には夫婦に同居義務はありません。

つまり、離婚前に別居についても一緒に生活することにより夫婦関係が悪化したり、離婚について冷静に考えるため離れて暮らすことが適切だと考えられる場合には、同居する義務や必要性はないということです。

とはいえ、離婚前に別居した場合大きな問題となるのが夫婦それぞれの生活費です。

なぜならば、夫婦それぞれが生活を維持していくだけの収入や経済力が無ければ、離婚前に別居することは実質的に非常に困難だからです。

たとえ、離婚前に別居したとしても離婚届を提出するまでは婚姻状態は継続されます。

つまり、婚姻状態を維持している間は、別居していたとしても法律上夫婦とみなされ、お互いを扶養する義務があるということです。

法律上では、夫婦がお互いを扶養するため、婚姻費用と呼ばれる夫婦が同程度の生活を営むために、必要な生活費をお互いに分配するように定められています。

このため、たとえば妻が収入がなかったり、共稼ぎであっても妻の方が収入が少ない場合には、夫から妻へ婚姻費用として生活費を支払う義務が生じるのです。

同程度の生活を営むために必要な生活費である婚姻費用の具体的な金額については、夫婦が話し合いによって決めることになりますが、ひとつの目安として婚姻費用算出表と呼ばれる早見表を参考にする方法もあります。

婚姻費用算出表は、婚姻費用を負担する側と受け取る側それぞれの年収はもちろんのこと、子供の人数や年齢なども考慮されているため、夫婦の収入バランスや家族構成に応じて婚姻費用の目安が簡単に把握することが可能で非常に便利です。

離婚と別居と生活費の関係とは

法律では、夫婦が別居した理由と扶養義務とは別々に考えることが一般的だと考えられています。

なぜならば、もし別居を経て離婚に至った場合、別居や離婚に理由については慰謝料を請求することにより責任を問われ、別居していたとしても夫婦である以上配偶者の扶養義務は存在しているからです。

このため、離婚していない状態で家を出て行った収入の少ない側から婚姻費用の請求をされた場合、収入の多い側は相応の金額を支払わなければなりません。

つまり、別居の原因がどちらにあるにせよ、夫婦である以上婚姻費用を請求する権利や婚姻費用を支払う義務は消滅しないのです。

とはいえ、婚姻費用の金額を決める際には、別居の原因がどちらかにあるのかについて考慮するのが一般的です。

つまり、婚姻費用算出表の金額をひとつの目安しつつも、別居の理由によって減額や増額も考えられるということです。

別居中の生活費を確実に請求する方法

また、別居の理由によって減額や増額し夫婦の合意の上で決められた婚姻費用であっても、実際には支払われないケースも少なくありません。

また、最初のうちは約束通り婚姻費用が支払われていたものの、別居が長期化した場合には金額が減ったり支払いが滞ってしまうこともあります。

婚姻費用が支払われなかったり金額が減ったりした場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申し立てを行うようにしましょう。

家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申し立てを行うことにより、家庭裁判所にて裁判官や家事調停委員の立ち合いのもと調停委員会が開かれ夫婦それぞれの言い分を聞いた上で、金額を調整して提示し夫婦に婚姻費用の合意を促します。

なお、調停を申し込むタイミングは婚姻費用が支払われなかったり金額が減ったりした時点から速やかに行うようにしましょう。

なぜならば、通常婚姻費用の支払い義務が発生するのは請求した時点と考えられており、調停を申し込むことは婚姻費用請求の明確な意思表示と判断されるからです。

また、婚姻費用分担請求の調停により合意を得ることが出来なかった場合には、裁判所による審判により婚姻費用を決定し、収入の多い側に支払いを命じることができます。

裁判所による審判は判決と同じ効力があるため、審判による決められた婚姻費用を配偶者が支払わない場合、裁判所に申し立てを行えば強制的に財産の差し押さえを行うことも可能です。

なお、一般的に婚姻費用分担請求の手順は調停後に審判という流れですが、裁判所により調停を省くことが妥当と判断された場合には調停を行わずいきなり審判を行うことができ、婚姻費用分担請求の手続きを通常より迅速に行うこともできます。

婚姻費用分担請求の手続きについて結論を急いているのであれば、理由を明確にした上で裁判所に相談してみましょう。

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